ハルベとハンメ(おじいちゃんとおばあちゃん)からクリスマスプレゼント
ブランコ乗せたらこの世の終わりかというくらい号泣。ビビりのようです。
先週の土曜日は息子の初めての発表会。
うちの息子は6ヶ月で保育園に入園したので、0歳児クラスの中でも一番月齢が低く、ちゃんと踊れるか心配だったのですが、とても上手にわーお!を踊れていて本当に驚きました。
ただ一つやっちまったことが…
旦那が土曜日も仕事のため発表会に来れず、私がが写真も動画も撮らなきゃと欲張ってしまったばっかりに…
動画の再生と停止を間違えるという凡ミス。
動画ずっと真っ暗。ナのうるさい声だけ。あるよね~
ま、私の肉眼にしっかり焼き付けたからいいんです!!
先週税理士試験の合格発表がありました。
試験が8月で発表12月って本当つらいんですよ。
毎年この時期になると胃の痛い日が続き、何も手につきません。
そして結果が不合格だった場合、最悪の年越しを迎えることになります。
不合格だった年に聞く除夜の鐘は最悪です。
さてさて、今年の合格率はどうだったのでしょう。
平成28年度(第66回)税理士試験結果表(科目別)
区分 | 延受験者数 | 延合格者数 | 28年度合格率 | 27年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 13,936 | 1,753 | 12.6 | 18.8 |
財務諸表論 | 11,420 | 1,749 | 15.3 | 15.6 |
所得税法 | 1,891 | 253 | 13.4 | 13.2 |
法人税法 | 5,642 | 655 | 11.6 | 11.1 |
相続税法 | 3,636 | 454 | 12.5 | 13.4 |
消費税法 | 8,508 | 1,104 | 13.0 | 13.1 |
酒税法 | 669 | 84 | 12.6 | 11.9 |
国税徴収法 | 1,481 | 171 | 11.5 | 14.2 |
住民税 | 549 | 64 | 11.7 | 9.6 |
事業税 | 566 | 73 | 12.9 | 13.6 |
固定資産税 | 947 | 138 | 14.6 | 14.8 |
合計 | 49,245 | 6,498 | 13.2 | 15.2 |
だいたい例年通りですね。
H27年の簿記論のように20%近い合格率の年もまれにありますが、基本的に10%前後です。
ただ、税理士試験を受けた人のうち、官報合格(5科目合格)までたどり着く人は約2%ともいわれています。
途中であきらめる人が多いということですね。
税理士試験は本当に長い長い道のりなのです。5年でも早いほうと言われますからね。
税理士試験の合格までに必要な勉強時間は平均2500時間~3000時間といわれています。
科目別でいうと、消費税300時間、簿記論・財務諸表・相続税450時間、所得税・法人税600時間、とまあこんな感じ。
これはあくまでも平均であって、この半分の人もいればこの倍の人もいます。
ただ、税理士試験の苦しみは税理士試験を受けた人間にしかわかりません。
たまに税理士試験の話をすると、受けたこともない人間が『でも税理士試験って会計士試験より簡単なんでしょ~』というやつがいます。大嫌いです。グーで殴りたいです。お前が受けてみろって話です。
ただ、税理士試験を受けていなかったら私もそう言ってたのかもしれません。
今税理士を目指している人にもこのブログを読んでもらいたいので、これから追々税理士試験の体験記や勉強方法なども書いていこうかと思います。
☆今日の税金豆知識☆
青色申告(所得税)
簡単に言うと手間をかけた分、特典を受けられるのが青色申告です。
個人事業で事業所得、不動産所得(事業規模)がある方、面倒くさがらず必ず青色申告の申請をしましょう。
申請期限はその年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)
簿記がわかないからとか、帳簿付けが面倒くさいからといって白色のままでいると、余計な税金を払うことになります。また、帳簿をしっかりつけない事業がうまくいくはずがありません。
青色の税制面での特典は以下の通りです。
・65万円(又は10万円)の青色申告特別控除
一番大きい特典ですね。
税額計算のベースとなる課税所得から、65万円を差し引くことができます。(簡易簿記だと10万円)
これを青色申告特別控除といいます。
65万円の控除を受けるためには貸借対照表及び損益計算書の提出が必要となります。(10万円控除は損益計算書のみ)
所得税率が10%(所得税は累進課税のため、所得が多ければ多いほど税率が高くなります)の事業者が65万円控除を受けた場合、所得税は65万円×10%=6万5千円安くなり、同時に住民税も65万円×10%==6万5千円安くなります。(住民税は一律10%)
白色に比べて合計で13万円も節税できます。
・赤字の際の3年間繰り越し
赤字が発生し、その後3年以内に黒字転換した場合、黒字になった年の課税所得から赤字分を差し引くことができます。
1年目100万円赤字(3年間繰越)
2年目50万円赤字(3年間繰越)
3年目100万円黒字(65万円控除後)→1年目の赤字100万円を差し引いて所得が0に
4年目100万円黒字(65万円控除後)→2年目の赤字を差し引いて所得が50万円に
白色の場合65万円の控除も3年間の赤字の繰越も認められないので、3年目、4年目とも所得が165万円となります。
・少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間300万円までは資産計上せず、取得した年において全額を経費とすることができます。
通常資産を購入した場合はいったん資産計上し、減価償却費として経費に計上します。
たとえば20万円のパソコンを買うと、パソコンの耐用年数は4年(定額法)なので、1年目5万円、2年目5万円、3年目5万円、4年目4万9,999円(備忘価額1円残す)が経費として認められます。
しかし青色を選択すれば20万円全額がを取得した年の経費として認められるのです。
・専従者給与の経費算入
配偶者等(生計を一にする親族)に対する給与を経費に算入することができます。(届出必要)
ただ配偶者に専従者給与を支払う場合、配偶者控除は受けられなくなります。
白色の場合は最大で年間86万円のみ経費として認められます。
その他貸倒引当金の計上や自宅で事業を行う場合の家賃や光熱費の計上等、青色申告だからこそ受けられる特典は数多くあるのです。
現在白色で申告している方、青色申告に変えてみてはいかがでしょうか。