康田静愛 税理士事務所

亀有

2017年1月19日

 

ワンワンでもアンパンマンでもなくそらじろうが大好きな息子

亀有に引っ越してきて1年半。

住み心地はかなりいいです。
近くに中川公園をはじめ多くの公園があります。

駅も近く、常磐線から千代田線直通なので北千住や西日暮里で乗り換えれば基本的にどこでも行けます。

そして実家は隣の駅。

アリオもあり、その中にユニクロも無印良品もアカチャンホンポも映画館もヨーカドーもあるので、わざわざ電車や車に乗って買い物に行くことがなくなりました。

アリオでは休日のたびに子供たちが遊べるようなイベントをやってるので休みの日にやることがなければアリオに行きゃなんとかなります。

問題は食!

外食するたびにどこに行くか迷います。

やたらとラーメン屋が多い。

食べログでかなり評価の高い、道というつけ麺の店も亀有にあります.

しかし私が求めてるのは刺し系とホルモン系とスープ系がおいしい焼肉屋!!

ないんだなこれが。

安くてそれなりに美味しい焼肉屋はあるんですけどね。

なんだかんだ焼肉屋に行くと1万円近く払うことになります。

大金です。

1万円払うからには絶対に妥協はできません。

余談ですが、私の中で価値ある10円の使い方No.1はうまい棒。100円の使い方No.1はセブンのアイスコーヒー。1000円の使い方No.1はレディースデイの映画。10000円の使い方No.1は美味しい焼肉を食べることだと思ってます。

ということで結局車に乗って行きつけの焼肉屋に行くことになります。
お酒が飲めないのがつらいです。

行きつけの焼肉屋のホルモンミックス

小袋刺し

モン(海藻)スープ

亀有に美味しい焼肉屋ないですかね〜

これから亀有の美味しい店を開拓してブログで紹介していきますね^ ^

 

☆今日の税金豆知識☆

以前は売上について書きましたので、今回は売上と同じく調査でよく指摘される仕入や外注費などの原価について。

原価とは簡単に言うと売上に直接関係する費用。

モノを売る事業では仕入、サービスを提供する事業では外注費等が原価となります。

飲食店や洋服屋等、モノを仕入れてモノを売る場合、仕入れたものが期末までに売れなければ、この仕入は当期の費用に計上することができません。

これは費用収益対応の原則によるものです。

費用は発生主義で計上します。

原価も費用です。だとすると仕入れた時点で費用に計上できるはずです。

しかし、それでは費用収益対応原則に反することもあるのです。

期中に仕入れて、それが期末までにに売れなかった場合ですね。

原価ついては売上に個別に対応させなければいけないため、当期の売上に対応していない原価については当期の費用に計上できないのです。

期中に仕入として処理しても、期末に棚卸資産に振替えなければいけません。

ただ棚卸すべきなのはモノだけではありません。

たとえばデザイン会社で、印刷会社やカメラマンなどに外注する場合、外注費は売上に直接対応する原価となります。

対応する売上が期末までに計上されないのであれば、この外注費も費用として認められず、仕掛品や前払費用として棚卸する必要があります。

たとえば3月決算のデザイン会社が売上500万円に対し、外注先である印刷会社とカメラマンに300万円の仕事を依頼。

3月中完了し300万円支払い済み。

ただこの500万円の売上が翌期の4月に実現した場合、300万円の外注費は費用収益対応の原則により当期の費用として認められないということになります。

個人の確定申告も同様ですので、12月末時点での棚卸をしっかり確認してくださいね。

今日の一言:こち亀は一度も読んだことがありません

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