私と会ったら誰もが思うこと。
それは、でかっ!!である。
そう、私はでかいのだ。
背も手も足もでかい、ついでに声もでかい。
学生時代は有無をいわさずセンターをやらされた。
AKBのセンターならうれしいがそうではない。
バスケのセンターだ。
スラムダンクでいうゴリだ。ゴリなのだ。
流川でもミッチーでもなくゴリなのだ。
学生時代、スラダンのガチャガチャがはやり、毎日学校帰りに駄菓子屋に行き、ガチャガチャをした。
なぜかゴリばっかりでる。
5人みんな揃えたかったのになぜかゴリばっかりでる。
誰もゴリとは交換してくれない。
私はゴリとは離れられない運命なのだと諦めた。
スラダンを見てもわかるようにゴリは流川やミッチーのように華やかさはない。
故に学生時代は本当にセンターが嫌だった。
地道に面をとって、リバウンドをとって、コートの端から端まで走って、でもあんまりかっこよくなくて。
でもゴリは言った。
『リバウンドを制する者は試合を制す』と。
この言葉には桜木花道以上に私が救われた。
目立たなくたって引き立て役でいいと思った。
私がリバウンドをとるから、流川やミッチー的ポジションの人たちが安心してシュートが打てるのだ。
それにバスケのシュート成功率はよくても40%台で、あとの60%はリバウンドだ。
おのずとリバウンドを取ったチームの攻撃数が多くなり、シュートチャンスも増える。
『リバウンドを制する者は試合を制す』という言葉は理にかなっている。
バスケをしてて一番嬉しい瞬間はオフェンスリバウンドをとれたときだ。
バスケ経験がない人が見たらディフェンスリバウンドもオフェンスリバウンドも大して変わらないと思うだろうし、リバウンドを取った人間よりシュートを決めた人間の方がカッコいいと思うだろう。
それでもいいんだ。
私にはゴリがいる。
☆今日の税金豆知識☆
確定申告の期限も近づいてきているということで、今回と次回は副業について。
今回は副業をしていても確定申告をする必要がない場合について。
会社員であっても副業をしていて、給与のほかに収入があるという人は原則確定申告をしなければいけません。
会社に副業していることをばれたくないからと、確定申告をしていないという人もいるのではないでしょうか。
ただ、例外として確定申告をしなくてもよい場合があります。
給与以外の所得が20万円以下の場合です。
収入ではなく所得です。
収入と所得の区別がつかない人が多いのですが、例えばブログの広告収入が年間25万円あったとします。
これに伴う経費としてパソコン代5万円、サーバー代1万円を支払ったとします。
この場合確定申告は必要でしょうか。
答えは不要です。
この場合収入は25万円ですが、所得は25万円から必要経費6万円を引いた19万円となるからです。
ただ、会社員が他でアルバイトをしている場合、それは給与所得となるので所得がいくらであろうが確定申告が必要なのでご注意を。
確定申告が不要なのは給与以外の所得が20万円以下の場合です。
またこれは年末調整をした会社員のみが適用される規定なので、年末調整を行っていない会社員の方については確定申告をしなければなりません。