康田静愛 税理士事務所

法人成りすべきタイミングはいつか

2017年4月3日

大宮の友人Yの家に泊まり鉄道博物館に行ってきました。

大宮公園でお花見

個人事業者の方から、法人成りすべきかどうか、そのタイミングはいつにすべきかという質問を受けることがあります。

法人にするタイミングは、法人のメリットとデメリットを考慮したうえで、メリットの方が大きくなるときです。

法人のメリットとデメリットをしっかり把握することが大切です。

 

法人のメリット

1 消費税が最大2年間かからない

消費税の課税事業者であった個人事業主でも、法人に変更すれば、最大2年間は消費税を支払わなくてよくなります。(資本金1,000万円未満の法人に限ります)

2 自分への給料を会社の費用にすることができる

個人事業主は自分自身への給料は出せません。
法人は会社から社長への給料を出すことができ会社の費用にすることができます。 また、もらった給与は所得税がかかりますが、給与所得控除を受けることができます。

3 社会的信用がある

取引をするうえで社会的信用も必要となります。
個人だと取引をしないという取引先もいます。

4 決算期を選ぶことができる

個人事業主の場合は必ず暦年の1月~12月となりますが、法人の場合はその決算期を選ぶことができます。

5 社会保険に加入できる

個人事業主の場合は国民健康保険や国民年金へ加入しますが、法人の場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。                   社員を雇用した場合は社会保険料を会社が半分負担するため、逆にデメリットであると考えることもできます。

6 出張手当を出すことができる

旅費規程を作成することで、自分自身に実費以上の出張手当を出すことができ、会社の費用にすることができます。また、この出張手当に所得税はかかりません。

7 社宅制度を利用できる

自身の自宅を法人名義で契約し一定の要件を満たせば社宅制度を利用することができ、一定の金額を会社の経費にすることができます。

8 事業を継続できる

個人事業は個人事業主が仕事できない状況になったらそこで終了ですが法人の場合は株式の譲渡や相続により事業を後継者や第三者に引き継ぐことが可能です。

9 生命保険に加入できる

社長を被保険者とする保険に法人名義で加入すると法人でその保険料を負担することができます。
その保険の種類により全額経費や半額経費等、経費にできる金額は変わってきます。
ただし全額経費にできるからと、安易に加入してはいけません。         節税目的だけではなく本当に必要な保険に加入するのが重要です。

 

法人のデメリット

1 法人設立に費用がかかる

個人事業主の場合開業しても費用はかかりませんが、法人は登記の費用等がかかります。(20万円~30万円)

2 赤字でも税金を支払わなければいけない

個人事業主の場合赤字であれば税金はかかりませんが、法人の場合は最低でも年間7万円の税金を支払う必要があります。この金額は資本金の額や従業員数により変わってきます。

3 交際費に限度額がある。

中小企業(資本金1億円以下)は年間800万円が限度であり、超えた部分の金額は税務上の損金となりません。大企業の場合は交際費は全額認めらません。(飲食代が1人当たり5000円以下であれば認められます)

4 資本金が必要

法人を設立するには資本金を準備しなければ行けません。
資本金を1円にすることも可能ではありますが決算書の見栄えや信用度を考えるとある程度の金額は必要です。

5 税務調査の可能性が高い

個人であれば調査がこないわけではありませんが、やはり法人の調査の方が多いのは確かです。

6 事務作業が大変になる

法人になると個人事業に比べ経理処理や事務作業が増えます。また申告書の作成も個人に比べ複雑になるため、ご自身で作成するのは無理でしょう

 

その他、法人にすればいろいろなコストがかかってきます。
最初から法人にする必要がなければコストのかからない個人事業主でスタートし
業績が上がり法人にするメリットが大きくなれば法人化するといいでしょう。

個人事業で売上1000万円を超えた2年後に消費税の課税事業者となるため、そのタイミングで法人成りする方が多いですが、ただ消費税を払いたくないからという理由だけで法人にすべきではないと思います。

しっかりメリットとデメリットを把握し(これ以外にもありますよ~)税理士に相談して決めることをお勧めします。

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