以前ブログでも書いたとおり、役員報酬は原則期首から期末までの1年間は同額でなければなりません(例外あり)
期末に差し掛かり利益が多く出そうだから役員報酬を上げよう、というのは租税回避とみなされるからです。
では、役員報酬をいくらにするのが正しいのか。
これに正解はありません。
融資を受けるために法人にお金を残したい、個人で自由にお金をつかいたい、税金を最小限に抑えたい、社会保険料を抑えたい等…何を重視するかにより、役員報酬の金額の決め方は変わってきます。
役員報酬の金額は株主総会により決議されますが、日本の中小企業のほとんどが株主=代表取締役なので、実質自分の給料を自分で決めることになります。
まず大前提は1年間の損益計画をしっかり作り、その上で役員報酬を決めるべきです。
利益が多く出るにもかかわらず、役員報酬を低く設定すると、法人税を多く支払うことになります。
逆に赤字が出るにもかかわらず役員報酬を高く設定すると、赤字がより大きくなり、銀行の印象がよくありません。
税金を最小限に抑えたいのであれば、概算の法人税と所得税、住民税を出して、役員報酬をいくらにすれば、1番節税効果があるのかを計算すべきです。
所得税は累進課税なので、所得が高ければ高いほど税率は高くなります。
これをふまえて計算しなければいけません。
1番たちが悪いのが法人で利益は出したいから役員報酬は低く設定するが、自由に使えるお金が欲しいと、法人のお金を自分のお金のように使うことです。
この場合法人の処理は、会社から役員にお金を貸したという処理になりますので、貸付金が資産計上されます。
この役員に対する貸付金というのは銀行の印象が非常に悪いです。
また、最悪の場合税務調査でこの貸付金が社長に対する賞与とみなされる場合もあるのです。
社長に対する賞与は法人の経費として認められないため法人税が課税され、また、社長に対する所得税も課税されます。
最悪です。
また貸付金として認められたとしても、社長から貸付金に対する利息をもらわなければなりません。
いいことなしです。
個人で自由にお金を使いたいのであればそれに見合った役員報酬を設定すべきです。
足りなくなったら会社のお金を使おうという考えは捨てましょう。
また法人名義で契約した社宅に住む、個人名義の車を法人に売って法人名義にするなど、個人の支出を抑えることを考えましょう。