康田静愛 税理士事務所

消費税には2つの計算方法があるって知っていますか?

2017年8月17日

はじめての新幹線に大興奮

消費税の簡易課税制度という言葉をご存じでしょうか。

経営者や個人事業主であればご存知の方も多いのではないでしょうか。

消費税の課税事業者は納付額の計算方法を選択することができます(条件あり)

2つの納付額の計算方法

原則的な消費税の納税する金額は売上などと一緒に預かった消費税から、経費などと一緒に支払った消費税を差し引いて計算します。

ただしすべての経費に消費税がかかっているわけではありません。

人件費や社会保険料、社宅の家賃、そして海外への支払い等消費税のかからない経費もあります。

したがって、経費のうち、人件費であったり海外への支払の割合が多い場合、原則的な方法で消費税を計算するよりも、売上等の消費税を元に、みなし仕入率という一定の割合をかけて支払った消費税を計算する簡易課税という制度が認められています。

 

例えば、飲食店の売上が3,240万円(消費税240万円)課税される経費1,620万円(消費税120万円)課税されない経費1,000万円の場合

原則的に計算すると預かった消費税240万円から支払った消費税120万円を差し引いて納付すべき消費税は120万円となります。

簡易的に計算すると預かった消費税240万円からみなし仕入れ率により計算した消費税144万円(240万円×60%)を差し引いて納付すべき消費税は96万円となります。

原則的に計算するよりも24万円も消費税を抑えることができるのです。

また、売上などの預かった消費税をベースに計算できるため事務負担も軽いのが特徴です

 

業種ごとに割合が決まる

簡易課税では預かった消費税に一定の割合を掛けるみなし仕入率は次の様に業種別に決められています。

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簡易課税を利用する際の注意点

この簡易課税制度は誰でも利用できる訳ではありません。

売上規模の制限がある

まず2年前の売上が5000万円以下であるというもの。この制度はあくまで売上が比較的少ない事業者への特例であるということ。

事前に届け出が必要

二つ目はこの簡易課税制度を使いたい場合、制度を利用する年の開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければいけません。後から簡易課税の方が有利だからといってこの制度を使いたいといってもできませんので事前にどちらが有利か予測する必要があるのです。

2年縛り

三つ目は簡易課税を選択すると、最低でも2年間は続けないといけません。毎年違う方法で計算することは出来ないです。2年を経過してやめたい場合は「簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

慎重に検討

簡易課税は紙一枚で出来る手続きですが、利用するかどうかで納める消費税は大きく変わります。
独自の判断ではなく税理士に相談した方がいいでしょう。

今日の一言:息子、トトロにドハマリ中。やはりジブリはすごい。

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