ただいま確定申告真っ最中
明日から受付ですね。
S国税庁長官…大丈夫なのでしょうか…笑
個人の確定申告は税理士にお願いする方もいると思いますが、ご自身でされる方も多いのではないのでしょうか。
H29年分の一番大きな改正点は、医療費控除の領収書の提出が不要になったこと、そしてセルフメディケーション税制が創設されたことですね。
以前までは、医療費控除を受けるためには領収書の提出が必要でしが、H29年からは領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
ただ領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
セルフメディケーション税制は以前ブログで書いた通りです。
セルフメディケーション税制
2017年から病院にいかなくても薬局で薬を買えば税金が安くなるセルフメディケーション税制という制度ができました。
今までも薬で節税できる医療費控除という制度がありましたが、これは支払った医療費が10万円を超える人が限定です。
それに対しセルフメディケーション税制は年間で12,000円を超えたら、その超えた金額を所得から控除することができます。(超えた金額は88,000円が限度)
ただ条件があります。
「特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けるなどの取組を行う者」が限定です。
会社の健康診断やインフルエンザの予防接種を受けていればOKです。
また生計を一にする親族の購入した薬代も含めることができます。
ただ、薬であればなんでも対象ということではありません。
対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マークがつくほか、レシートにも何らかの目印や対象商品であることを示す注記がなされることになっていますので、薬局やドラックストアのレシートは1年間大切に保管してください。
代表的なもとでいうと、ロキソニンシリーズ、パブロンシリーズ、バファリンシリーズ、サロンパスシリーズ、ユンケルシリーズなどがあります。
領収書を見ればこのように、どれがセルフメディケーション税制の対象商品なのかわかるようになっています。
また医療費控除との併用は不可ですので、どちらか有利な方を選択してください。
どちらも確定申告が必要です。
こちらも領収書の提出は不要ですが、セルフメディケーション税制の明細書及び一定の取り組み(予防接種や健康診断等)を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。
どのくらいの減税効果があるのか、参考までに。
課税所得400万円(所得税率20%)