康田静愛 税理士事務所

消費税の軽減税率制度

2018年10月4日

チーズダッカルビ作ってみました

来年10月から消費税が10%に増税されます。

この増税に伴い「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約された週2回以上発行される新聞」を対象に軽減税率制度もはじまります。

消費者側の立場からすると例えば同じスーパーで買っても、食料品に関しては8%、酒類や日用品に関しては10%となるわけです。

同じファーストフード店で買ってもテイクアウトなら8%、店内で食べるなら10%なんです。

ややこしやーややこしやー

テイクアウトの方が安いからとテイクアウトで食べる人が増えたら、その分持ち帰り用の袋やパックなども必要になるのにね。

その分はお店が負担するのにね。

そしてなによりエコじゃない。

 今日のニュースではコンビニ業界が、酒類を除く全ての取り扱い食品を軽減税率の対象品とすることで政府と調整に入っているとのこと。

店内のイートインコーナーでの飲食を外食扱いではなく「休憩施設」と位置づけ、外食としてのサービス提供でないことを明確にする方針とのこと。

これ、スーパーのフードコートとかファーストフード、イートスペースがあるパン屋さんなどからしたら不公平ですよね。

なぜコンビニだけ休憩所扱い。

この軽減税率制度、外食かそうでないかの線引きが難しい。

公平さに欠けるよ絶対。

そして不公平といえば、なぜ新聞の定期購読だけ軽減税率対象なの。

マスコミに増税の文句を言わせないためなのか…

軽減税率のメリットは低所得者の税負担が減るってだけ。

でも実は高所得者の税負担はもっと減るんですよね。

低所得者が1000円の肉を買ったら20円の負担減(10%−8%=2%分の負担が減るので)

高所得者が10000円の肉を買ったら200円の負担減

結局低所得者だろうが高所得者だろうが軽減税率制度はうけることができるため、食費を多く使う高所得者の方が恩恵を受けるわけです。

低所得者に関しては1ヶ月の食費が5万円だとすると、負担が減るのは1000円です。

お酒と外食は対象外なのでせいぜいこの程度。

日用品も対象外ですしね。

「軽減税率」という名称に騙されてる感じは否めない。

デメリットでいうと消費者よりも事業者のほうですよね。

特にテイクアウトがある飲食店や食品を扱うお店は何が軽減税率の対象か把握する必要があるので従業員に対する教育も必要になります。

また複数税率を扱うレジや会計ソフトの導入、これに伴う費用や時間の負担

たまったもんじゃありません。

また、会計ソフトへの入力をご自身でしている事業者は気を付けなければいけません。

今までは費用計上する際、領収書の店名のみを見て、飲食店であれば交際費や会議費、コンビニであれば雑費など、その内訳や内容を見ずに入力していたかもしれませんが、軽減税率制度がはじまると、同じお店の1枚の領収書でも8%分と10%分があるという可能性もあるのです。

税理士も細かいチェックが必要になるので、負担は増えるでしょう…

増税反対!

って、もう無理ですけどね…

特に事業者のみなさん、増税に向けてしっかり勉強しておきましょう!

今日の一言:由伸-----------!!!!!!!泣

最近の記事

私のキーワード