康田静愛 税理士事務所

年末調整

2016年12月12日

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ブラインド設置完了( ̄^ ̄)ゞ

あっちゅ~まに12月ですね。

歳をとればとるほど1年
早く感じるのはなぜなのか・・・

その理由の一つとして言われているのが『ジャネーの法則』というものらしいです。

生きてきた年数によって1年の相対的な長さがどんどん小さくなるため、時間が早く感じるということです。

1歳にとって1年は1/1=1、30歳にとって一年は1/30=0.033、50歳にとって1年は1/50=0.020

1歳の1年は365日とすると、50歳の1年は体感的にはその1/50となります。1歳の365日の50分の1は約7日です。

私は現在37歳なので、1歳の息子の1年の感覚が私にとっては365日×1/37=約10日。あ~こわ。

今後この分母がどんどん大きくなっていくわけですから、1年がもっとあっちゅ~まにすぎていくんですね。あ~こわ。

さらに、ジャネーの法則によると、体感的には20歳で人は人生の半分を終えているようです。20歳から80歳くらいまでの長い年月は、0歳から20歳までの体感時間と同じということになります。体感的には17年前に人生の半分終わってたのね。あ~こわ。

さてさて本題。

私にとって年末といえば、大掃除でも年賀状でも年末ジャンボでも有馬記念でもなく年末調整なんです。

皆さんにとって年末調整は、年末にお小遣いをもらえるみたいな感覚でワクワクするでしょ。

私はそのお小遣いを計算する側です。大変です。

しかも今年からマイナンバーの入力もしなければいけません。大変です。

みなさんは年末調整ってなんなのか知っていますか?

1年を通して給与から差し引かれた所得税が年末に精算される、いわば会社員の確定申告ですね。

前払いした税金が戻ってくるだけなので、お小遣いでもなんでもないんですよね。笑

毎月源泉されている税金は、少し多めに計算されているので、年末にいろいろな所得控除を受けて実際に払うべき税金が計算され、多く天引きされた税金が戻ってくるのです。

みなさんは、ご自身が受けられる所得控除をすべて把握していますか?

所得控除にはこういったものがあります。

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 寄附金控除
  8. 障害者控除
  9. 寡婦(夫)控除
  10. 勤労学生控除
  11. 配偶者控除
  12. 配偶者特別控除
  13. 扶養控除
  14. 基礎控除

ただし、1の雑損控除と2の医療費控除、7の寄付金控除(ふるさと納税は年末調整で控除できるようになりました。ただし条件あり。)は年末調整では控除できず、確定申告をする必要があります。

3の社会保険料控除は会社から天引きされているため、会社が金額を把握しています。

社保に加入せず、国民健康保険と国民年金を払っている方は証明書や領収書を提出してください。

5や6は自宅に届く控除証明書を提出してください。

これらには控除限度額がございますので、共働きで夫婦で年末調整を行う方々は支払者をわけてそれぞれで控除すると節税になります。

間違いやすいのが11の配偶者控除と12の配偶者特別控除。

収入が103万を超えると所得税の配偶者控除38万円は受けられませんが、103万円を超えても141万円未満であれば、一定の金額の控除を受けることができますので、配偶者の収入をしっかり把握してください。

例えば105万円だと36万円の控除、120万円だと21万円の控除といったように、収入に応じて控除額が決まります。

13の扶養控除は16歳未満のお子様は対象外となりますが、お子様だけではなく生計を一にする親を扶養に入れることもできます。(同居や仕送り)

14の基礎控除は誰でも受けられる38万円の控除なので、何も記載したり提出したりする必要はありません。

住宅借入金控除は所得控除ではなく税額控除なのでここには入っていませんが、1年目に確定申告をすれば、2年目からは年末調整で控除することができるので、住宅借入金控除申告書と年末借入金残高証明書の提出を忘れずに。(これを忘れると何十万円の税金を無駄に払うことになるかも・・・)

今年からマイナンバーにより源泉徴収票の様式が変わります。

一番の変更点は用紙のサイズ。A6からA5にかわり2倍の大きさになります。

H28年分からの新様式

H27年分までの旧様式

 

このブログを読んだ皆さん。一度ご自身の源泉徴収票をじっくり見てください。

控除もれはないですか?また、金額は間違っていませんか?

払わなくてもいい税金を払っている可能性もあるのです。

もったいないですよ~!!!

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