康田静愛 税理士事務所

国際結婚

2016年12月15日

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我が家のお風呂。

息子ではなく旦那のためのものです。笑

日本に来て早2年。

学校も行かず(というか私が行かせてあげれなかった)働きながら日本語の勉強頑張りました。

今も子供が寝た後にほぼ毎日勉強しています。

まだまだへたっぴですが日常会話はできるようになりました。

プロフィールにも書いていますが、旦那様とはバスケの大会で出会い、とんとん拍子で結婚。

まさに結婚に必要な3つのing、フィーリングとタイミングとハプニングですね。

ま、でも日本に来てからの2年間色々ありましたよ。

そりゃそうですよね、30年以上別々の地で暮らしていた2人がいきなり2人で暮らすんですもの。

しかもこの結婚ある意味国際結婚ですから。

同じ韓国人ですが、私は生まれも育ちも日本ですからね~

しかも旦那の育ったのは韓国の慶尚北道尚州市という、韓国人でもなかなか聞いたことのない超ド田舎育ちw

私は足立区といえども東京生まれの東京育ち。

そして一番の問題はお互いが短気、思ったことは言わなきゃ気が済まないという困った性格の持ち主。

そりゃあ衝突しますよ。

ただモットーは『その日の喧嘩はその日のうちに』(たまに次の日になるけど)

わたしズルズル長引いてその期間ずっと口きかないとか本当嫌なんです。

最近はお互いこれ言ったら怒るだろうな~とかちゃんと考えてしゃべるようになったので喧嘩も減ってきました^^

育児や家事についてもいい感じに役割分担ができてきました。

旦那のやること→朝:息子の熱計る、おむつ替え、食器洗い、ゴミ出し 夕:洗濯たたむ、息子風呂入れる、食器洗い、雨の日のお迎え

そのほかいろいろな設置や機械関係は旦那がやってくれます。

休みの日はたまにご飯も作ってくれます。

これは世間一般的にやってくれているほうなのでしょうか?

私も働いているのでこれくらいやってくれないと困ります。

やってあげてるよ感出すのなんなんすかね。

ただ、そうは言わずに感謝を口にするようにしています。

洗濯もののたたみ方が気に食わなくても、食器洗い後にキッチンがベチャベチャでも、おむつ替えでお尻の拭きが甘くても、『ありがと~!助かる〜!(棒読み)』と言っています。

男は単純なんでとりあえずほめときゃいいんですよね。

ただ旦那にこれだけは言いたい。

夜中の辛ラーメンはやめてくれ。

朝おきたら部屋超臭い。

 

☆今日の税金豆知識☆

医療費控除

10万円を超えると確定申告で医療費控除をする。くらいしかわからないのではないのでしょうか。

支払った医療費すべてが所得から控除されるわけではありません。

10万円を超えた分(所得が200万円未満の方は所得の5%を超えた分)が所得から控除されます。

11万円でしたら所得から控除されるのは1万円(所得が200万円以上の場合)

また保険金等で補てんされた金額(出産育児一時金や生命保険・損害保険で支払らわれた保険金)は支払った医療費から差し引かなければいけません。

出産費用が50万円でも出産手当金が42万円なので差し引き8万円。

これだけでは10万円未満ですので医療費控除は受けられません。

ただ医療費控除は生計を一にする親族(同居じゃなくても仕送りなどをいていればOK)の分であれば支払医療費に含めることができます。

また薬局で買った薬代、病院に通院するための電車代やタクシー代も含まれます。(マイカーで通院した場合のガソリン代やパーキング代はなぜか含まれません)

人間ドックの費用や検査費用は病気が見つかれば含まれますが見つからなければ含まれません。

これらは領収書だけ見ても判断できないので、しっかり領収書に内容を記載しましょう。

どうせ10万円超えないからと領収書を捨てていませんか?

年末に大きなけがをするかもしれませんし、病気で入院するかもしれません。

1年分の支払医療費に係る領収書は念のためとっておきましょう。

医療費の領収書を入れる箱や袋を家に設けて、そこに入れるようにすればいいのではないでしょうか。年末に10万円を超えるかどうか電卓をたたいてみましょう)

年末調整を行った後に10万円を超えたことがわかったら、3月15日までに確定申告をすれば年末調整で還付されなかった税金が還付されます。

やるかやらないかはあなた次第。

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