康田静愛 税理士事務所

登録変更

2016年12月21日

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昨日仕事の合間に東京税理士会館に行き、登録変更の手続きを行いました。

これで晴れて開業税理士です。

税理士登録の時は面倒くさい書類をたくさん提出して登録料と会費で40万円くらい支払いましたが、今回の登録変更は紙切れ2枚で、変更手数料5千円のみ。

なんかあっけなく開業税理士になっちゃいました。

いや、うそです、あっけなくなかった。

以前は千駄ヶ谷駅に証明写真があったので、駅に着いて写真を撮ろうとしましたが、見当たらず…駅員に聞いたらなくなったとのこと。

東京税理士会館に電話して近くの証明写真の場所を聞いて行ったのですが、見当たらず…清掃員に聞いたらなくなったとのこと…

証明写真なくなりすぎじゃない?

結局代々木駅まで歩きました。

しかし撮ろうとしたら1万円札しかない。

コンビニでガムでも買おうと思いましたが、目に付いたのは駅前の宝くじ売り場。

ふむふむ、なるほどなるほど、そういうことか。

神様が私をここに導いたんだ。

私を当選させるために。

買っちゃうよね〜

結局9000円分買って、お釣りの1000円で証明写真をとりましたとさ。

10億円当たったら、この開業の話はなかったことにしてください。

遊んで暮らします。

ま、こんなこと考えてるやつが当たるはずないんですけどね。笑

とにもかくにも今日から開業税理士!まだ顧問先は0ですが・・・

ここからスタートです!

 

☆今日の税金豆知識☆

定期同額給与(法人)

定期同額給与とは読んで字のごとく「定期的に同額支払われる役員報酬」を意味します。

もっとわかりやすくいうと、役員報酬は社員に払う給与のように上げたり下げたりすることが認められないということです。

中小企業では役員の給料は役員本人が決めることになります。

するとどうでしょう。

年末に差し掛かり、今期は利益がいっぱい出そうだ、税金払うくらいなら役員報酬を上げて利益を抑えよう、とか、逆に今期は赤字になりそうだ、しょうがないから役員報酬を下げようという人が出てくるでしょう。

これは不当な利益操作とみなされてしまいます。

よって、期中に増減した役員報酬については、税務上経費として認められません。

3月決算の会社が

4月~12月 役員報酬50万円

1月~3月 役員報酬100万円

とした場合、増額した50万円×3ヵ月(1月~3月)=150万円はお金は出て行っても経費として認められないので、この150万円に対して法人税が課税されます。

ただ役員報酬の増減が一切認められないわけではありません。

決算終了後3ヵ月以内の改定で、改定前後の支給額がそれぞれ同額であれば、役員報酬の改定は認められます。

3ヶ月以内に定時株主総会を開き、役員報酬の増額・減額を決定する。必ず「定時株主総会議事録」を残すことが必要となります。

3月決算の会社の場合

4~6月 役員報酬50万円

7月~3月 役員報酬100万円

とした場合、全額が税務上の経費として認められます。

改定は期中に一度のみであり、やっぱりや~めた!ということは認められません。

ただ、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更や経営状況の著しい悪化等により減額改定された場合は認められることもありますが、ただの経営状況の悪化ではなく、著しい経営状況の悪化の場合のみ認められるので、注意が必要です。

今日の一言:あまロス以来の逃げ恥ロス!

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