康田静愛 税理士事務所

亀有ハッピー

2017年2月28日

ハッピー汁3,300円が気になる…

 

先週末、初めて息子が私抜きで実家にお泊り。

確定申告期間で土曜日の午前中にどうしても仕事をしなければならず預けることに。

早く会社を辞めて個人事業一本にしたいのですが、まだまだ現実的にそういうわけにもいかず…

息子のために開業したのに…と現在色々葛藤中です。

とりあえずこの繁忙期を乗り越えてしっかり考えます!!

まあこんな機会もないということで久しぶりに花金を楽しんでしまいましたよ。

たまにはね!!たまには!!

友達が亀有においしい店があると教えてくれたのが、自宅から自転車で5分のとこにあるハッピーというお店。

いやー、見つけちゃいましたよ。

とにかくどれを頼んでもうまい!やすい!

そしておっちゃん率90%!

 

つぶ貝に生牡蠣

 

白子ポン酢に金目鯛刺

 

あん肝ちゃん♡

 

イカの丸焼き

 

おなかいっぱいだったけど頼まずにはいられなかったハッピー汁

 

お酒が進む進む!!と、言いたいところですが、3杯でギブアップ

ハッピー汁も完食できず

自分にがっかりです。

息子はというと、一度も泣くことなく朝まで寝たとのこと。

うれしいちょっとかなしい大好き!!!

 

☆今日の税金豆知識☆

自宅で事業を行う場合、賃貸と持ち家では経費にできるものに大きな違いがあります。

賃貸住宅の場合は、家賃や管理費などが必要経費となります。

それに対し持ち家の場合の住宅ローンの元本は必要経費にはなりません

ローンの元本は経費になりませんが、固定資産税や、自宅の減価償却費、住宅ローン金利、火災保険料といった、住宅を保有することで発生するものを経費とすることができるのです。

しかし、賃貸の場合も持ち家の場合もそれらを全額経費にできるわけではありません。

その金額に事業使用割合 をかけることで経費計上額を算出します。

仕事で使っている空間と、プライベートの空間の床面積を用いて計算する方法が一般的ですが必ずこう分けるという決まりはありません。

税務署に按分の理由を聞かれたときに納得してもらえるような割合にしておきましょう。

今日の一言:ラ・ラ・ランドが見たいです

最近の記事

私のキーワード