康田静愛 税理士事務所

相続税はもう他人事ではありません

2017年9月28日

先日はじめて税務相談員として区役所に行ってきました。

まあ9月っていう中途半端な時期だし、そんなに相談に来る人もいないだろうとと思っていたのですが…

まさかの予約制だったという。

2日前に予約内容についてメールが来ました。

予約件数6件

 1. 相続税・贈与税 2.事業主の消費税 3.贈与税

4.相続税 5.相続税 6.相続税

 

マ、マジっすか…

相続税ばっかじゃーーん

税理士といいましてもすべての税法が完ぺきというわけではなく、得意不得意があります。(すべて完璧な人もいるのでしょうが)

わたしも相続税は1度受験はしたものの、不合格となりあきらめた経験があります。

10年間務めた会計事務所でも、相続税の案件は少なく、財産評価を少しやった程度。

独立後、一度相続税の相談をしたいと連絡がきましたがお断りさせていただきました。

1度勉強したのでもちろん基本的なことはわかりますが、家族構成が複雑だったり、保有資産が特殊だったりした場合、正しく説明できない可能性もありますからね。

できないくせに仕事を受けてしまうとお客様に迷惑がかかります。

ということもあり今回の税務相談、かなり不安でした。

結論から言うと、すべてわたしが答えられる基本的な質問だったので、問題なく終えることができました。

ホッ…

一番多かったのは自宅の相続税評価額を出してほしいという依頼

土地は基本的には路線価×面積、家屋は固定資産税評価額が現時点での相続税評価額です。

路線価とはその道路に面している宅地の1平方メートル当たりの価額です

土地の路線価は国税庁ホームページで見ることができるので、計算方法さえわかれば、実は誰でも自宅の相続税評価額を計算することができます。(こちら)

ただしあくまでもおおよその金額です。

角地の場合や二方が道路に面している場合、間口が狭小な宅地などは、特別な補正をしますので、正確な評価額を出すには税理士に相談すべきです。

2015年相続税の大改正により相続税の基礎控除額(無条件に控除できる

金額)が大幅に下がりました。

改正前の基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人)で

改正後の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人)です。

 

たとえば父が死亡し母と子2人で8000万円を相続する場合

改正前は5000万円+(1000万円×3人)=8000万円なので相続財産が8000万円であれば相続税はかからなったのに、改正後は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円になり、8000万円ー4800万円の3200万円に対して相続税がかかることになります。

こうしてみると、都心に一戸建てをお持ちの方は課税対象者に十分なりえますね。

改正により相続税を払うべき人が1.5倍に増えるといわれています。

ただしこれは全国平均の数字であり、東京などでは2倍以上になるのではといわれています。

親が東京にマイホームをお持ちの方、一度相続税評価額を計算してみてはいかがでしょうか。

相続対策が必要かもしれませんよ~

今日の一言:最終週のひよっこ、いまのところずっと泣いてる。

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